引越しの決まり 「標準引越運送約款(通称:標準約款)」とは
「標準引越運送約款(通称:標準約款)」
標準引越運送約款で引越しのきまりが定められています。見積もり時は必ずチェックを!! ■見積りの金額には内訳の記載が必要 |
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■解約時の手数料の提示 | |
■見積料の請求はしない | |
※見積もり無料!!とうたっているのは特にサービスではないということですね。 | |
■下見に要した費用の請求は見積りを行う前に通知し了解が必要 | |
*下見を行った場合のみです | |
■見積りに内金・手付金などは請求しない | |
*上記にあった下見の費用は除く | |
■見積りの際に約款を提示 | |
■荷物の受取日の2日前までに見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行う | |
*荷物の受取日は見積書に記載された日時 |
見積り料金は確定した金額です。業者の都合で一方的に変更することはできないことになっています。見積り後に利用者がサービス内容の変更を求めた場合は、当然ながらその内容に応じて料金は変わります。 | |
それほど見積書とは大切なものなのです。例えば記載された事項に変更があれば、減額修正もあり得るかもしれません。当日作業員の人数が少なかったり、4tトラック1台のはずが2tトラック1台しか来なかったり、作業開始時間は朝10時だったのに夕方過ぎに現れたなど。引越し当日には、見積書を手元において成約時の内容を思い返してみたいものです。 | |
ちなみに荷送人の責任によるキャンセルの場合、前日は運賃の10パーセント、当日は運賃の20パーセントのキャンセル料が発生します。 | |
但し、引越し当日までに着手した付帯サービスについても解約手数料又は延期手数料を請求されますのでご注意ください。 | |
暴風雨の場合、当日延期してもキャンセル料は発生しないことになっています。事前に業者とじっくり話し合っておく必要があるでしょう。 | |
見積もり関係の他に頭に置いておいていただきたいことに | |
【引越し業者には事前に運ぶのを拒否できる荷物があります】 |
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■貴重品…現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカードなど | |
■他の荷物に損害を及ぼす危険のあるもの…火薬類や不潔な物品など | |
■特殊な管理が必要なもの…動植物、ピアノ、美術品、骨董品など | |
これはあくまでも約款上での決め事です。「植物」などは運んでくれるところが多いようです。もし引越し業者が「いいですよ!」と引き受けてくれればこの限りではありません。さらに一度引き受けてもらった荷物の損害については、業者がその責任を負うことになります。 | |
【業者側のミスによる、荷物の損傷・紛失・延滞についての責任】 |
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約款によれば業者の責任について「荷物を引き渡した日から三ヶ月以内に通知を発しない限り消滅します。」と記載されています。逆に言えば三ヶ月以内であれば業者側の責任を問うことができるということ。ただし、時間がたてばそれが引越し時のキズかどうか証明することはだんだん困難になってきます。トラブルを未然に防ぐためにも、引越し後、数日の間に荷物のチェックをすることをお勧めいたします。 | |
【付帯サービスの責任】 |
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クーラー・アンテナの取り付け、ピアノ運送、クリーニングサービスなど、引越しの際にはいろいろな付帯サービスが提供されています。 | |
利用者は引越し業者と付帯サービスの契約を結んだわけですから、当然引越し業者がそれに係る責任を負うことになります。責任の所在があいまいになりそうなケースですが、まずは引越し業者に苦情を申し出るべきでしょう。 |
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